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食品衛生責任者養成講習会修了証について

名字が変わりました。修了証を新姓に書き換えできますか?

申請書にご記入の上、受講された養成講習会の開催主管(県本部又は支会)にお申し込みください。

どこで受講されたか不明の場合は、県本部へお問い合わせください。

修了証を紛失しました。再発行できますか?

まずは、冷静に思い返してみましょう。

その講習会は

A:朝から夕方まで1日がかりだった

B:2~3時間程度だった

申請書にご記入の上、受講された養成講習会の開催主管(県本部又は支会)にお申し込みください。

いつ頃どこで受講されたか不明の場合は、県本部へお問い合わせください。

受けられた講習会は、営業許可更新時の『食品衛生責任者実務講習会』

そのときもらったのは『食品営業許可証』​の可能性が高いです。

調理師・栄養士・製菓衛生師等の資格をお持ちであれば、​養成講習会を受講しなくても責任者として設置できます。

それらの資格がない、過去に養成講習会を受けてない、ということであれば養成講習会を受けていただく必要があります。

​養成講習会を受けて修了証をもらいました。これで責任者ですよね?

修了証をもらっただけでは、その施設の食品衛生責任者として設置したことにはなりません。

保健所へ食品衛生責任者設置の申請をして、初めて設置したことになります。

申請の際は、申請用紙に修了証のコピーを添付してください。

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