top of page

営業許可申請について

ずっと営業してるから継続申請だよね?

令和3年6月に改正食品衛生法が施行されました。

現行の営業許可証が令和3年6月以降に満了を迎える場合、引き続き営業されるとしても、すべて​新法の下での新規許可申請となります。

オンライン申請できるって聞いたけど

厚生労働省の食品衛生申請等システムをご利用いただけます。

​ただし、申請手数料が必要な手続きの場合はオンライン申請のみでは完了しませんので​、別途申請手数料を納付していただく必要があります。

​食品衛生申請等システムに関するお問い合わせは、食品衛生協会ではなく保健所さんへお願いいたします。

申請書を代わりに書いてほしい

申し訳ありません。

行政書士の資格を有しておりませんので、官公署へ提出する書類を代理で作成することはできかねます。

どこに何を書くか等記入に関してご不明点がありましたらお問い合わせ下さい。​

bottom of page